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大阪健康安全基盤研究所

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保健機能食品を正しく利用するために

掲載日:2024年5月2日

近年、消費者の健康志向の高まりを受けて、健康に良いとする成分を含んだ「健康食品」や、特定の食品成分を抽出・濃縮した「サプリメント」などの名称で数多くの商品が販売されています。「健康食品」や「サプリメント」は法的な定義がないこと、また、医薬品や医薬部外品以外の全ての飲食物は「食品」に該当することから、これらは分類上「食品」になります。しかし、その商品の性格上、医薬品のような効果を期待して購入する消費者も少なくありません。このような背景から、消費者への適切な情報提供を目的とした、保健機能食品の制度が整備されています。今回は、保健機能食品についてご紹介します。

保健機能食品とは

保健機能食品には、「栄養機能食品」、「特定保健用食品」、「機能性表示食品」の3種類があり、国が定めた安全性や有効性に関する基準に従って、「血圧が高めの方に」「食後の血糖値が気になる方に」「お腹の調子を整える」などの機能を表示することが許可されています。保健機能食品と類似した名称(例:栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品など)が使われる商品もありますが、それらは販売者団体等が設定した名称であり、法的には「食品」に該当するため、機能表示はできません。
 

栄養機能食品

栄養機能食品は、特定の栄養素の補給のために利用される食品です。すでに科学的根拠が確認されている栄養成分を一定の基準量含んでいる食品であれば、国が定めた表現(例:カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です)を用いて機能を表示することができます。なお、表示に際して国への届出は必要ありませんが、機能を表示することができる栄養成分は、ビタミン(13種類)、ミネラル(6種類)、脂肪酸(n-3系脂肪酸)のみです。

特定保健用食品(トクホ)

Fig1トクホは、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められた保健効能成分を含み、これを摂取することで、その目的を達成することが期待できる旨が表示された食品です。例えば「コレステロールの吸収を抑える」「お腹の調子を整える」などの表示が許可されています。表示されている効果や安全性については、国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。トクホには、必ず許可証票(マーク)が表示されています。
 

機能性表示食品

機能性表示食品は、科学的根拠に基づいた機能を、事業者の責任において表示した食品です。
販売前に、安全性及び機能の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届出されたもので、トクホのように個別の許可を得たものではありません。全ての届出情報については、データベースで確認することができます。
 
 
表. 保健機能食品の分類について
  栄養機能食品 特定保健用食品
(トクホ)
機能性表示食品
食品への機能表示 可能 可能 可能
国への届出及び申請 不要 必要(審査) 必要(届出)
国の審査 なし あり なし
消費者庁長官の許可 なし あり なし


利用する際の注意点

健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスの良い食事、適度な運動、十分な休養」です。保健機能食品は、医薬品ではありません。あくまで補助的なものとして上手に利用することが重要です。
保健機能食品には、(1)栄養成分の量及び熱量、(2)1日あたりの摂取目安量、(3)摂取の方法、(4)摂取する上での注意事項が必ず記載されています。購入・利用する際は、宣伝文句やキャッチフレーズだけでなく、商品に記載されている表示をしっかり確認しましょう。
Fig2

 

関連リンク

保健機能食品について:消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims/
「機能性表示食品」って何?:消費者庁(消費者向けリーフレット)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/150810_1.pdf
健康食品:消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/
 

お問い合わせ

衛生化学部 食品安全課
電話番号:06-6972-1110