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大阪健康安全基盤研究所

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水道水質に関する農薬類の改正について

掲載日:2018年10月23日更新

水道水質には「基準項目」1といって、シアンや水銀などの人の健康に影響を与える項目と、色、濁り、蒸発残留物、pH(水素イオン濃度)など、生活利用上あるいは水道施設への腐食性などを考慮した項目の合計 51項目におよぶ厳しい要件が定められています。
今回、紹介する農薬類は、基準項目とは別の「水質管理目標設定項目」1の一つになります。河川水や湖沼水など表流水を水道水源にする場合、上流に農地やゴルフ場などが存在すれば、そこで使用された農薬類が水源に流入するおそれがあります。そのため当所では府内の水道事業者から依頼を受けて、それら水源中の農薬類について水質検査を実施しています。
また、どのような農薬を対象にするのかは、国内出荷量や過去の検出実績などに基づいて、厚生労働省によって示された「対象農薬リスト」2(以下、リスト)を参考として、水道事業者が水源流域での使用状況等を考慮し、適切に選択することになります。
水道水質に関する農薬類の分類は、最新の科学的知見に従い、逐次改正されています。平成30328日の改正内容を含め、概要をご紹介します。

農薬類とは

水道水質でいう農薬類は次の5つのカテゴリーに分類される農薬になります。
水質基準農薬類(現在、該当なし) 従前のリストに掲載されていたもので、浄水において最近3年間継続して目標値の50%を超過した地点が1地点以上存在するか、最近5年間の間で目標値を超過した地点が1地点以上存在するもの。

1.リスト掲載農薬類( 118項目)2
目標値の1%を超えて浄水から検出されるおそれのあるものや、検出のおそれが小さくても社会的な要請があるもの。
2.要検討農薬類( 14項目)3
リストに掲載しない農薬類のうち、積極的に安全性評価と検出状況の収集に努めるもの。
3.その他農薬類( 86項目)3)
リストに掲載しない農薬類のうち、測定しても浄水から検出されるおそれが小さいもの。
4.除外農薬類
従前のリストに掲載されていたもので、過去の測定結果、出荷状況等から目標値の1%を超えて検出される蓋然性がないものとして、リストから除外したもの。

 

測定農薬類の選定と測定地点・時期

農薬類は、都道府県別の出荷量や水田使用量の推計値をもとに全国を10ブロックに分けた場合、いずれか1つのブロックにおいて検出されるおそれがあるのかどうかを判定し分類がなされました。このため、リストに掲載されていても、地域によっては検出のおそれが小さい農薬類が含まれます。またリストに掲載されていない農薬類であっても、散布直後に降雨があれば、濃度が上昇するおそれがあります。このおそれの程度に応じて、要検討農薬類及びその他農薬類の分類区分が設けられました。したがって、測定を行う農薬類は、リストを参考としつつ、水源流域で使用されている農薬類の種類や散布時期等に基づいて、水道事業者等が取捨選択して選定することになります。また、測定は比較的高濃度で検出されるおそれのある地点及び時期に行うものとします。

 

水質評価の方法

農薬類の水質評価の方法は、農薬類ごとに定められた目標値と比較することで行います。しかし個々の農薬類が目標値を超えるのかどうかで評価するのではなく、「総農薬方式」といって、「検出値/目標値」の総和を検出指標値とし、それが1を超えないことで評価します。この方法では、目標値に満たない農薬類が複数存在しても総和が1を超えれば、農薬類として超過したと判断されます。よって、個々に評価する場合に比べて安全面を重視した方法であると考えられます。

 

今後の対応

大阪府では水道水源の9割以上を淀川に依存しており、その水源の流域は2府3県にまたがっています。そのため、その流域において使用されている農薬類を事前に全て把握することは非常に困難な状況下にあります。当所では、リストに掲載された農薬類のみならず、要検討・その他農薬類も視野に入れ、分析方法の開発及び検査体制の構築に努めてまいります。 

1)毒性評価から算出した飲料水中の許容濃度を評価値とした場合、評価値の10分の1に相当する濃度を超えて検出されるか、検出されるおそれの高い項目(51項目)
水質基準に関する省令(平成15530日厚生労働省令101号〔最終改正平成2732日厚生労働省令第29号〕)評価値が暫定であったり、調査結果の有効な最大値が評価値の数%レベル以上であり、かつ評価値の1%を超えるものの検出率が数%レベル以上である項目(26項目)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html
2) リスト掲載農薬類の情報
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について
(平成151010日健発第1010004号〔最終改正平成30328日生食発0328第1号〕)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000055199.pdf(本文)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000055200.pdf(別添)
3) 要検討農薬類およびその他農薬類の情報
水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について
(平成4年1221日衛水第270号〔最終改正平成30328日薬生水発0328第1号〕)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000080961.pdf

お問い合わせ

衛生化学部 生活環境課
電話番号:06-6972-1353